合同会社ブリッジ破産管財人のホームページ
このホームページは、合同会社ブリッジの破産手続についてお知らせするために、破産管財人が運営するページです。
合同会社ブリッジ(東京都港区芝四丁目7番6号 芝ビルディング704、〔過去の本店所在地 東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階、東京都品川区上大崎一丁目3番11号〕)(このホームページでは、「破産会社」といいます。)について、令和6年10月9日午前9時、東京地方裁判所により、下記のとおり破産手続開始決定がなされました。
破産手続に関するお知らせはこのホームページに掲載します。
事件番号 |
東京地方裁判所 令和6年(フ)第3967号 |
破産管財人 |
弁護士 渋村晴子 |
破産管財人事務所 |
〒104-0045 東京都中央区築地1丁目12番22号コンワビル8階 本間合同法律事務所 |
連絡先 |
お問い合せが集中することが予想されるため、破産管財人への連絡はFaxまたはお問い合わせフォームからお願い致します。電話でのお問い合わせはお控えください。 FAX:03(5550)1830 ※FAXには、お名前・連絡先の他、合同会社ブリッジに関するお問い合わせであることを明記してください。 |
財産状況報告集会 |
令和7年2月4日午後2時(東京地方裁判所中目黒庁舎) |
合同会社ブリッジに対して債権をお持ちの方(個人または法人)が破産手続に参加されるためには、債権者であることを破産管財人にお知らせいただく必要がありますので、以下のフォームから債権者に関する情報をご入力ください。なお、合同会社ブリッジの破産手続開始事件の申立人として既に手続に参加されている方は、ご入力いただく必要はありません。
関連事件として、株式会社L&A Investmentについても、同日付けで破産手続開始決定がなされております。株式会社L&A Investmentに対して債権をお持ちの方は、以下のページをご覧ください。
債権者(債権者として届け出のあった方等)に対し、令和7年1月10日に、破産手続開始通知書を発送しました。 破産会社に対して債権をお持ちの方で債権者であることをご申告いただいていない方は、債権者登録フォームからご登録ください。登録フォームからご登録いただいた方で、破産手続開始通知書が届いていない方は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
令和6年10月9日午前9時、東京地方裁判所により、破産手続開始決定がなされました。
債務者に破産原因がある場合に裁判所が破産手続の開始を決定するとともに破産管財人を選任し、破産管財人が債務者の財産状況を調査し、配当を実施するに足りる金銭が得られた場合には、これを債権者に配当する手続です。
裁判所から選任され、その監督の下、公平中立な立場で破産会社の財産状況の調査、財産の管理・処分を行うとともに、負債の状況を調査し、配当に足りる金銭が得られた場合には、これを債権者に配当します。
令和7年2月4日午後2時に東京地方裁判所中目黒庁舎にて財産状況報告集会(いわゆる債権者集会)が開かれます。その後、破産管財人業務が終了するまで継続して集会が開かれ、進行状況については、集会において報告します。ただし、債権者集会への出席は任意であり、欠席されても不利益はありません。
債権者(債権者として届け出のあった方等)に対し、令和7年1月10日に、破産手続開始通知書を発送しました。 破産会社に対して債権をお持ちの方で債権者であることをご申告いただいていない方は、債権者登録フォームからご登録ください。登録フォームからご登録いただいた方で、破産手続開始通知書が届いていない方は、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
配当見込みが生じるまでは債権届出書は受け付けておりません。破産債権届出書を提出していただく必要が生じた場合には個別にご連絡致します(ご連絡を開始した場合には、このホームページでご案内します。)。
破産会社は、令和5年6月30日に投資及びそのコンサルティング業務等を目的として設立された会社であるところ、令和6年6月、債権者から東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てがなされ、令和6年10月9日午前9時に東京地方裁判所により破産手続開始決定がなされました。
破産手続開始を申し立てた債権者の申立てによると、破産会社は、投資家である債権者との間で社員権取得契約を締結して出資させるとともに業務委託契約を締結し、報酬名目で利払いをすることを約束したが、令和6年2月末日以降、全投資家に対する利払いを停止し、支払停止、支払不能となっているというものです。
破産管財人において、今後調査します。
配当の見込みについては調査中です。今後配当の見込みが生じ、債権届出書をご提出いただく必要が生じた場合には、個別に連絡します。
随時、このホームページに掲載させていただきます。
債権者数が多く個別対応は困難ですので、ご質問がある場合は、このQ&Aをご確認ください。さらにご質問がある場合には、Fax(03(5550)1830)またはお問い合わせフォームにてお願いします。
債権者集会への出席は任意であり、ご出席いただかなくても特に不利益はありません。